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男女雇用均等法の改正
平成11年4月1日より、昨年改正された男女雇用均等法が全面施行されました。
職場でのセクシャルハラスメントに対して、
事業主の配慮が義務づけされています。
全国の厚生労働省女性少年室には毎年、
職場でのセクシュアルハラスメントに関する相談が寄せられています。
(厚生労働省の調査によれば、女性労働者の60%以上が職場で何らかのセクシャルハラスメント
を見かけたとし、全企業の90%以上が何らかの対応、措置を講じるべきであると回答しています)
環境型セクシュアルハラスメント
「職場において行われる性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの」
と定義されます。ヌードやあまりに刺激的な水着姿のポスターなどのオフィスへの掲示
なども含まれます。
インターネットへの接続に、何の防衛手段も講じないままでは、偶然とはいえ、ある日突然、目をおおうばかりの有害サイトがオフィスのモニターに表示される可能性があります。
この様な可能性は有害サイトをブロックするフィルタリング ソフトの導入なしには防ぎようがありません。深刻なトラブルとなる前に会社として防止策を講じる必要があります。
オフィスのモラルを維持するためにも、有害サイト フィルタリング アドガード(AD-Guard)の導入をご検討ください。
事業主に義務づけられるセクシャルハラスメントへの配慮
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談・苦情への対応
- 事後の迅速かつ適切な対応
尚、男女雇用均等法改正についての詳細は厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/を参照ください
※ 有害サイト フィルタリング アドガード(AD-Guard)の詳細についてはこちらをご参照ください。 |